新聞やニュースで大きく取り上げられているように2023年10月1日より、インボイス制度が新たに導入をされました。10月前後あたりから、既存お取引企業からの適格請求書事業者登録番号に関する問い合わせが増えているのではないでしょうか?
これに伴い、制作ホームページ/自社コーポレートサイト等へのTからはじめる適格請求書事業者登録番号を掲載するのをお勧めします。国税庁のホームページ内から取引企業の登録番号を調べることができるのと、こちらに関する告知義務はありませんがお取引先さんの手間を軽減する等の目的で分かりやすく掲載を行った方が良いでしょう。
インボイス制度の開始と共に、予め取り組んでおいた方が良いお勧め事項についてもご紹介をします。

制作ホームページに自社の適格請求書事業者登録番号を掲載しましょう
当社ではインボイスの開始に伴い、2023年9月上旬時点でお客様及びお取引先企業様へ当社 適格請求書事業者登録番号(T5010501031075)に関し、メール・FAX・郵送物等でお知らせをすると共に自社ホームページ内にも掲載を行いました。
請求書や領収書、書面などには登録番号の記載は行っていても”制作ホームページ上にはまだ適格請求書事業者登録番号を記載していない”といった会社さんが多くありますが、今後のためにも掲載されるのをお勧めします。
ホームページのどこへ適格請求書事業者登録番号を記載すべきか?
お勧めはTOPページ上部から中段の目立つ場所、新着情報/お知らせ欄等に記載することです。また会社概要ページ内にある自社の基本情報欄 会社名・住所・電話番号の近くにも記載をするとお取引先に対し、分かりやすいと考えます。
web上へ掲載をする際は、登録番号の記載に不備がないよう注意しましょう。数字の桁数が多いため、コピー&ペースト時に1文字分 無くなっていたり、数字の打ち間違いが起こりえるので「まぁ 大丈夫だろう」と考えず、記載時は国税庁HPに記載の自社 適格請求書事業者登録番号をシッカリと確認の上、行うべきです。
こちらを間違えてしまった場合、お取引先企業の経理担当者さんや税理士さんへご迷惑をかけることになり、折角「わざわざ掲載をしたのに謝罪することになった…」というトラブルは避けましょう。

HP以外で適格請求書事業者登録番号の記載をお勧めする場所
ホームページへ事業者登録番号の記載をご依頼いただく際、「HP以外で書いておいた方が良い媒体とかってありますか?」と、よくご質問をいただきます。こちらに関してお勧めなのが”メール署名欄”です。年々 ビジネス上のコミュニケーションをメールで行う会社が増えており、Outlook等メールソフトでメール著名を設定されている方も多いのではないでしょうか。
新規メールを開いた際やメール返信時に内容部分下部へ 自動的に予め決めた著名を表示させる事ができます。その著名欄 内の会社名・住所・電話番号等の付近へ適格請求書事業者登録番号を載せると普段お取引をされている会社へ容易に知らせることができるので有効です。まだ設定されていない方は、これを機にメールソフトへ設定されるのをお勧めします。
著名の設定時は会社名・担当氏名・肩書・メールアドレス・会社住所・電話番号・FAX番号・自社ホームページ及び運営webサイトのURLそして、事業者登録番号の記載が基本となります。
【今回の記事の執筆者】
株式会社エグゼクティブクリエイション
WEB制作チームリーダー WEBデザイナー/マークアップエンジニア:太田貴文

「どういった些細な気付きでも役に立つ」を持論に、サイト制作の効率化に日夜努める。名古屋出身、東京都内に在住。
学生時代からDTPやIT、WEB技術に興味を持ち、楽しみながらスキルを磨く。そのため、ソフトウェア面もハードウェア面も人一倍の知識を持つ。積み上げ続けた横方向に広い知識経験で、ホームページ制作から紙媒体/印刷関連まで対応可能なマルチクリエイター。
最近は新たなweb制作技術やサーバ・ネットワーク面のスキルを上げるべく奮闘中。
得意なこと:web制作におけるルーチンワークの効率化
苦手なこと:ルーチンワーク(だから効率化へ注力)
苦手なこと:ルーチンワーク(だから効率化へ注力)
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